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    <title>許認可ワンポイントメモ</title>
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    <updated>2010-02-10T09:01:35Z</updated>
    <subtitle>様々な許認可の手続きに関わる行政書士のワンポイントメモ</subtitle>
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    <title>お酒の適正な販売管理に向けて（平成22年2月）国税庁</title>
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    <published>2010-02-10T08:56:08Z</published>
    <updated>2010-02-10T09:01:35Z</updated>

    <summary>お酒の適正な販売管理に向けて（平成22年2月）国税庁</summary>
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        <![CDATA[国税庁から「お酒の適正な販売管理に向けて」の平成22年2月版が出ています。

ご参考までに。

<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sake/hambaikanri/01.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sake/hambaikanri/01.htm</a>]]>
        
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    <title>個人の氏名に使用する文字の取扱い</title>
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    <published>2009-11-09T08:36:50Z</published>
    <updated>2009-11-12T02:40:22Z</updated>

    <summary>大阪府の建設業許可に関する手続きにおいて、個人の氏名に使用する文字の取扱いが示された。</summary>
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        <![CDATA[
大阪府の建設業に関する手続きにおいて、個人の氏名に使用するの文字の取扱いの明確化が、平成21年11月4日付で示されました。

１．戸籍に記載されている文字を使用する。
外国人の場合、外国人登録原票の記載の本名及び通称名のいずれかの文字

２．異なる文字を使用している場合は、受付担当者が訂正する。ただし、押印を伴う場合は訂正しない。受付担当者の審査確認印に代えて、申請者又は行政書士の印でも可。

３．許可申請時又は届出時に、前回の申請・届出の氏名の文字を訂正するには、変更届不要

４．申請又は届出時以外に前回の申請又は届出時の個人氏名を訂正するには、訂正等の届出書を提出

５．氏名以外のの文字の訂正は、添付書類などで明らかであるときは受付担当者が訂正する。受付担当者の審査確認印に代えて、申請者又は行政書士の印でも可。



参照URL：<a href="http://www.pref.osaka.jp/kenshin/ken_info/211029kaizen.html">http://www.pref.osaka.jp/kenshin/ken_info/211029kaizen.html</a>

説明ファイル（wordファイル）
<a href="http://www.pref.osaka.jp/attach/4451/00035703/03-2name.doc">http://www.pref.osaka.jp/attach/4451/00035703/03-2name.doc</a>


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    <title>在留特別許可に係るガイドラインの見直し</title>
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    <published>2009-07-31T10:29:03Z</published>
    <updated>2009-08-05T02:53:12Z</updated>

    <summary>平成21年7月 在留特別許可に係るガイドラインの見直し</summary>
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        <![CDATA[平成21年 7月に法務省入国管理局が「在留特別許可に係るガイドライン」を発表しました。
これは、平成18年10月に制定されたガイドラインの改訂になります。

<a href="http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan85-1.pdf">在留特別許可に係るガイドライン[PDF]
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan85-1.pdf</a>

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    <title>輸出規制</title>
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    <published>2009-07-28T10:17:03Z</published>
    <updated>2009-07-29T07:44:30Z</updated>

    <summary>輸出規制</summary>
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        <![CDATA[先日の「外国ユーザーリスト」に絡んで、輸出にも規制があるの？
ということで、輸出に関する規制についてまとめてみます<small>（経産省のサイトを参考）</small>。

日本から外国に輸出するにあたって、事前に「<strong>許可</strong>」申請が必要な場合があります。

なぜ許可申請が必要なのかというと、輸出された貨物が、核兵器をはじめとする武器等の開発や製造、使用や貯蔵といったことに用いられると国際平和や安全の見地から望ましくないので、一定の規制をしましょうということです。
輸出する貨物の種類や仕向地によって、許可申請の要否が変わってきます。

最近、大阪が誇る中小企業の町東大阪市一体の製造工場さん達が自らの作った部品で人工衛星を作り上げて、打ち上げました。
一方で、人工衛星を飛ばすといってミサイルを飛ばしてる恐ろしい国もあります。
このように平和的に利用されるのであれば、なんら問題がない部品でも、ある者にとってはミサイルを作る部品にもなってしまう危険性があるわけです。

調べてみると分かりますが、意外なものまで許可申請の対象となっていることがあります。食料品や木材以外のものをこれから輸出しようとしている方は注意してくださいね。


さてさて、規制は「外国為替及び外国貿易法」とその関係政省令に基づいています。

関係法令集
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/kankei-horei/kamotu/main.html">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/kankei-horei/kamotu/main.html
</a>

許可の申請手続は、対応する貨物と仕向地の組み合わせによって、経済産業省安全保障貿易審査課または各地の経済産業局に行います。

申請窓口一覧
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/top-page/sinseimadoguti.htm">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/top-page/sinseimadoguti.htm</a>



許可が必要となる貨物の範囲は「輸出貿易管理令」の「別表第１」に列記されています。

別表第１（pdf）
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/sinsa-unyo/gaihihanntei-tejyun/yusyutsu-betsu1/080801yushutsureibepyou1taishoukamotsutantou.pdf">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/sinsa-unyo/gaihihanntei-tejyun/yusyutsu-betsu1/080801yushutsureibepyou1taishoukamotsutantou.pdf</a>

この「別表第１」は、品目ごとに１〜１５の項までにそれぞれ示されている「リスト規制」と、品目ごとの仕様を定めずに用途により規制する「キャッチオール規制」（１６の項）の２種類から構成されています。

どんなものが具体的に規制されるかについては、個別に検討を要しますが、経済産業省では、当該貨物が規制に係るかどうかを調べるのに参考となる次のWEBページを提供しています。

『貨物の羅針盤』
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/gaihi/tsuri/gaihi_1.htm">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/gaihi/tsuri/gaihi_1.htm</a>



輸出令及び貨物等省令のマトリクス
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/matrix1.htm">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/matrix1.htm</a>


上記のリスト規制（１〜１５の項）に該当しない場合でも、キャッチオール規制（１６の項）に注意しなければなりません。
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/frouzuver3.pdf">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/frouzuver3.pdf</a>

キャッチオール規制（補完的輸出規制）の対象の対象かどうかは、HSコード（関税定率法の別表）の上2桁で判断します。

具体的には、HSコード第25〜40類、第54〜59類、第63類、第68〜93類、第95類に属する貨物です。
また、これらの貨物の設計、製造や使用に係る技術も対象となります。

もっとも、仕向地がホワイト国と呼ばれる輸出令別表第３に掲げる国の場合は許可を得る必要はありません。


参照：輸出令別表第３に掲げる国（ホワイト国 26ヶ国）
アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク
※注意
輸出貨物がA国を経てB国に達するという場合には、仕向地はA国でなくB国です。A国は経由地にすぎませんので、注意が必要です。この場合、A国（経由地）が上の26ヵ国の中であっても、B国（仕向地）がその他の地域である場合にはキャッチオール規制の対象となります。


キャッチオール規制対象商品を、ホワイト国以外に輸出する場合貨物輸出者や技術提供者は以下の点について検討する必要があります。

1. その貨物や技術の「需要者」や「用途」からみて核兵器等の開発等に用いられる懸念が有るかどうか。

2.  1.の確認に加えて、仕向地が輸出令別表第３の２に掲げる国・地域（国連武器禁輸国・地域）への輸出の場合は、その貨物や技術の「用途」からみて通常兵器の開発等に用いられる懸念が有るかどうか。

参照：輸出令別表第３の２に掲げる国・地域（国連武器禁輸国・地域）（10ヶ国）

アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン



1.の「需要者」について
（大量破壊兵器等補完規制）

輸出貨物の需要者が「核兵器等の開発等を行う」若しくは、「核兵器等の開発等を行った」という情報があるときは、その輸出貨物が核兵器等の開発等に用いられるおそれがありますので、許可申請が必要です。

情報源としては、以下のものがあります。
(1)契約書、パンフレット、カタログ等輸出者が入手した文書、内容を確認した文書等
(2)輸入者や需要者からうけた連絡
(3)経済産業省が作成した文書（外国ユーザーリスト）

なお、その貨物の用途、取引の条件や態様からみて「おそれのない」ことが「明らかなとき」は、許可申請を行う必要はありません。

用途需要者明らかガイドラインチェックリスト（経産省）
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-1/checksheet(tsujoheikifukumu)ver.2.doc">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-1/checksheet(tsujoheikifukumu)ver.2.doc</a>

「おそれがない」ことが「明らかなとき」を判断するためのガイドライン

輸出者や提供者は、このガイドラインに基づいて輸出や提供の厳正な社内審査を行うことが推奨されています。

((ガイドライン引用ここから))

<blockquote>記

輸出者等は「明らかなとき」を判断するに当たり、以下に掲げる事項（ただし、輸出する貨物等の用途並びに取引の条件及び態様からあてはまらない事項は除く。）を確認すること。

輸出者等は、通常の商慣習の範囲で取引相手等から入手した文書その他の情報によって確認を行うこととし、入手した文書その他の情報のうち自らにとって都合の悪いものに対し目隠しをしないこと。

確認の結果に疑義がある場合には商談を進める前に疑問点の解消に努めること。判断が困難な場合には、必要に応じ経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課に相談すること。

〔貨物等の用途・仕様〕
１．輸入者、需要者又はこれらの代理人から当該貨物等の用途に関する明確な説明があること。

２．需要者の事業内容、技術レベルからみて、当該貨物等を必要とする合理的理由があること。

〔貨物等の設置場所等の態様・据付等の条件〕
３．当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確であること。

４．当該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設内若しくは軍事施設に隣接している地域又は立ち入りが制限されている等の高度の機密が要求されている地域であり、かつ、その用途に疑わしい点があるとの情報を有していないこと。

５．当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置が要求されていないこと。

〔貨物等の関連設備・装置等の条件・態様〕
６．当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明があること。

７．異常に大量のスペアパーツ等の要求がないこと。

８．通常必要とされる関連装置の要求があること。

〔表示、船積み、輸送ルート、梱包等における態様〕
９．輸送時における表示、船積みについての特別の要請がないこと。

１０．製品及び仕向地から見て、輸送ルートにおいて異常がないこと。

１１．輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地などからみて異常がないこと。

〔貨物等の支払対価等・保証等の条件〕
１２．当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がなされていないこと。

１３．通常要求される程度の性能等の保証の要求があること。

〔据付等の辞退や秘密保持等の態様〕
１４．据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請があること。

１５．最終仕向地、製品等についての過度の秘密保持の要求がないこと。

〔外国ユーザーリスト掲載企業・組織〕
１６．外国ユーザーリストに掲載されている企業・組織向けの取引については、リストに記載されている当該需要者の関与が懸念されている大量破壊兵器の種別（核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイル）と、輸出する貨物等の懸念される用途の種別が一致しないこと。

〔その他〕
１７．その他、取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対して需要者からの明確な説明がないこと等、取引上の不審点がないこと。
</blockquote>

((ガイドライン引用ここまで))



1.の「用途」について
（大量破壊兵器等補完規制）

輸出貨物について「核兵器等の開発等」（※）に用いられるという情報のあるときは、許可申請が必要になります。

このような情報源となるものは、以下のものです。
(1) 契約書、輸出者が入手した文書の記載
(2) 輸入者や需要者からうけた連絡

「核兵器等の開発等」のほか、次のものも対象となります（「別表行為」と呼ばれます）

一 原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質若しくは同条第三号に規定する核原料物質の開発等（沸騰水型軽水炉若しくは加圧水型軽水炉
  （以下「軽水炉」という。）の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている場合を除く。）又は核融合に関する研究（専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関するものであることが明らかにされている場合を除く。）
二 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成三年通商産業省令第四十九号）第一条第二号に規定する原子炉（発電の用に供す
   る軽水炉を除く。）又はその部分品若しくは附属装置の開発等
三 重水の製造
四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。）第二条第七項に規定する加工
五 規制法第二条第八項に規定する再処理
六 化学物質の開発若しくは製造（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）、微生物若しくは毒素の開発等、ロケット若しくは無人航空機（本則第一号に規定する核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるものであってペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるものを除く。）の開発等又は宇宙に関する研究（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかにされているもの。


貨物の輸出者さんや技術提供者さんは、もし、当該輸出貨物が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのあるものだとわかってしまったら、所定の「報告書（2通）」を経済産業省安全保障貿易審査課に提出します。


「核兵器等」とは、核兵器、化学兵器、生物兵器やこれらの運搬手段のことで、その「開発等」とは、その開発、製造、使用や貯蔵のことを指します。

「通常兵器」とは、輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物で核兵器等に該当するものを除くもので、その「開発等」とはその開発、製造又は使用のことを指します。


（違反に対する罰則）
・対象貨物・役務価格の５倍以下の罰金
　→価格が40万円以下でも最高200万円の罰金
・5年以下の懲役

（行政制裁）
・３年以内の貨物輸出・技術提供の禁止



判断に悩むところもあるでしょうということで、経産省では輸出許可申請が必要かどうかについて、事前相談を受け付けています。
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-1/6jizensoudan/newtenpsyorui16.htm">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-1/6jizensoudan/newtenpsyorui16.htm
</a>


こういう事前相談のような制度は積極的に活用しましょう。
なんかあったら事業者側が責任を問われるんですから。
リスク回避しておきましょうね。



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    <title>外国ユーザーリストの改定（経済産業省）</title>
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    <published>2009-07-24T10:32:42Z</published>
    <updated>2009-07-29T04:52:19Z</updated>

    <summary>外国ユーザーリストの改定（経済産業省）</summary>
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        <name>いしだ</name>
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        <![CDATA[7月24日付で、経産省は「外国ユーザーリスト」を改定しました。
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/user-list/list.htm">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/user-list/list.htm</a>

外国ユーザーリスト（2009/07）
<a href="http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/user-list/090724risuto.pdf">http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/user-list/090724risuto.pdf
</a>

外国ユーザーリストとは、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対して、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国企業・組織の情報を提供するするものです。今般、最新の情報をもとに改定したものです。

今回の改定では、北朝鮮の２企業・組織、とイランの１企業・組織が新たに追加されました。

これで、外国ユーザーリストに掲載される企業等は247企業・組織となります。

もし、輸出する貨物等のユーザーがリストに掲載されているときには、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除いて、輸出許可申請が必要となります。


キャッチオール規制とは、国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外でも、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には、輸出許可申請を義務付ける制度です。

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    <title>取扱予定商品の一覧表</title>
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    <published>2009-07-21T10:11:36Z</published>
    <updated>2009-07-29T04:17:32Z</updated>

    <summary>取扱予定の酒類の一覧表について</summary>
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        <![CDATA[新規で<a href="http://sake-menkyo.com/" target="_blank">酒類販売業の許可申請</a>を行うときに、取り扱う予定の酒類について一覧表の添付を求められます。
取扱の税務署にもよりますが、一部だけでよいところもあれば、全部の一覧を求められることもあります。弊職で依頼を受けて申請する場合は、当面取り扱う予定の酒類全ての一覧表を作成しています。
通信販売であれば、輸入酒か一定の生産量以下のいわゆる地酒でないといけませんが、もし一覧表にワインだけしか掲載されていなければ、免許の条件も「輸入酒（果実酒）に限る」というように条件がつけられます。
蒸留酒も扱う場合は、輸入酒（果実酒、蒸留酒）に限る、となりますが、蒸留酒も必ず一覧表の中に含まれていることが必要です。
とりあえずはワインだけで、あとで蒸留酒も扱うというときは、先に果実酒だけ取り扱う条件の免許を受け、あとで蒸留酒も扱うようになったときに条件緩和を申請することになります。
できるだけ多くの輸入酒を取り扱いたいときは、一覧表に多くの種類の酒類を掲載しておく方が免許の条件が広くなるということになりますね。
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    <title>一般医療機器の製造業（包装表示保管）許可申請に係る現場確認の立会い</title>
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    <published>2009-07-13T10:46:03Z</published>
    <updated>2009-07-29T04:15:54Z</updated>

    <summary>一般医療機器の製造業（包装表示保管）許可申請に係る現場確認の立会い</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.daikou-office.com/">
        <![CDATA[今日は、<a href="http://iryoukiki-kyoka.com/kyoka2/">一般医療機器の製造業（包装表示保管）の現場確認</a>に立ち会ってきました。

事前に現場の確認をしており、何点か改善もし、製販業者さんの確認も取り付けていましたので、不備のないように準備できていました。
最初に気になっていたことが１点だけあったのですが、運用上でクリアできると考えていました。やはり、その点を指摘されました。対処を説明し、一応それで了解を貰いました。

その指摘点は、包装作業場所を行う部屋に倉庫から直接出入りできる点です。
一室を通って作業場所に入れるような区画割りにすること。運用上これを担保するようにと、指導されました。

今回の申請者の場合、医療機器該当品以外の製品も扱うので、作業上、出入り口がどうしても必要な旨を説明し、運用上、医療機器の包装作業中は鍵をかけて外からその出入り口を使って出入りができないようにすること。医療機器の包装作業中であることの表示を掛札などですることで、理解を得ました。当然、作業手順書にもその旨の記載をします。

通常、一般医療機器の場合は、QMSは適用されないのですが、今回は扱う製品が救急絆創膏で、QMSの適用のある一般医療機器に該当します。
許可をとったはいいが、QMSに対応できないとなれば、業務ができません。
許可後、QMSを担保できるよう書類整備をしなければなりません。

]]>
        
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    <title>酒類販売業免許の現場確認立会い</title>
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    <published>2009-06-26T09:12:27Z</published>
    <updated>2009-07-29T04:14:01Z</updated>

    <summary>酒類販売業免許の現場確認立会い</summary>
    <author>
        <name>いしだ</name>
        <uri>http://i-socia.com/</uri>
    </author>
    
        <category term="酒類販売業" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <category term="立会い" label="立会い" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<a href="http://sake-menkyo.com/" target="_blank">酒類販売業免許（通信販売）</a>の現場確認があった。

担当官いわく、「従来は申請書類の添付に写真を添付してもらい、確認していたが、現在は、添付書類に写真を求めないこととなり、案件に応じ担当官が現場を確認しに行き、写真を撮ることとした」とのこと。

つまり、コンビニなどのチェーン店がお酒を置くところが増えている中、数をこなしているコンビニチェーンに関しては、定型的に設置がされており、管理もされているので、写真などの省略も構わないですよ。しかしながら、初めて酒類販売に参入する業者に関してはちゃんと現場確認をしておきたいので、写真の添付はいらないが、現場まで写真を撮りに行きますよ、ということだ。

私は、写真添付が必要だった頃のことを知らないが、現場確認にわざわざ来てくれるよりも、ケースに応じて写真を求めてくれる方が、彼ら担当官にとっても我々申請人側からしても互いの労力や処理速度からしてもいいように思うのだが。
ま、お役所のことだから、また「写真どおりかどうか確かめる」とか「〜〜の写真がよく分からないので、追加で〜〜の写真を出して欲しい」ということを言い出しそうだ。

ともあれ、手引きには「事案に応じて〜」というような記載がありますが、現場確認はあると思っておいた方がいいです。

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    <title>在留資格等に関する申請書の様式が変わりました</title>
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    <id>tag:blog.daikou-office.com,2009://40.1864</id>

    <published>2009-06-04T09:22:09Z</published>
    <updated>2009-07-22T06:31:17Z</updated>

    <summary>在留資格に関する申請の様式が変わりました</summary>
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        <name>いしだ</name>
        <uri>http://i-socia.com/</uri>
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        <category term="入管" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="永住" label="永住" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="再入国" label="再入国" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="在留資格" label="在留資格" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.daikou-office.com/">
        <![CDATA[平成21年6月3日付の法務省令第29号で入管法施行規則が改正され、申請書の様式が変更されています。


<a href="http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/index.html">入管のWEBサイト</a>
<a href="http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/index.html">http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/index.html</a>

以下、上記WEBサイトの記事を一部抜粋して掲載
============================================================
平成２１年６月３日付け法務省令第２９号により出入国管理及び難民認定法施行規則が改正され，申請書の様式が改められました。
　

新しい申請書は，「申請人等作成用」と「所属機関（又は扶養者）等作成用」に分かれており，「所属機関（又は扶養者）等作成用」については，代表者氏名（扶養者又は身元保証人）の記名（署名）及び押印が必要です（「短期滞在」，「興行」，「研修」，「特定活動」（技能実習），「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」，を除きます。）。
　

また，すべての申請書において，携帯電話番号の記載欄が設けられ，携帯電話を所持している場合には記入が必要となりました。
　

なお，当分の間は旧様式の申請書により申請することも可能です（旧様式は入国管理局のホームページ（http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/list.html）に掲載しています。）。

============================================================
引用ここまで
]]>
        
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    <title>化粧品製造業（包装表示保管）の現場確認調査</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.daikou-office.com/2009/04/post-2.html" />
    <id>tag:blog.daikou-office.com,2009://40.1724</id>

    <published>2009-04-24T01:14:06Z</published>
    <updated>2009-07-29T04:11:01Z</updated>

    <summary> 昨日は午前中、化粧品製造業（包装表示保管）の現場確認調査の立会いでした。 早め...</summary>
    <author>
        <name>いしだ</name>
        <uri>http://i-socia.com/</uri>
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        <category term="化粧品の許可" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="化粧品製造業" label="化粧品製造業" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="包装表示保管" label="包装表示保管" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="立会" label="立会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="立入調査" label="立入調査" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.daikou-office.com/">
        <![CDATA[
昨日は午前中、<a href="http://cosme-kyoka.com/kyoka2/">化粧品製造業（包装表示保管）</a>の現場確認調査の立会いでした。

早めに行って、申請者である依頼者の方々と打ち合わせをし、どんなことを調査されるのかということをご説明。

時間より少し早めに調査官の方が２名来られました。

申請者である会社さんの概要と、取り扱う予定の商品の概要、行う作業の流れや作業内容のご説明、責任技術者の方の確認、実際の場所が構造設備要件に合致しているかの確認、製造記録簿の確認を行いました。これらは基本的に申請者である会社さんの担当者さんから行います。
調査に来ている技師の方も申請者さんに直接聞きます。

今回は時間にしておよそ20分ほどでした。

調査に来られる府の技師の方にもよるのでしょうが、申請者の会社さんが真剣に取り組み、準備をしてこられたので、その様子が府の担当者の方にも伝わったのだと思います。

非常にスムーズに終えることができました。

特に、指摘されるような事項もなく、許可となりそうです。
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    <title>金融商品取引業者の事業報告書</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.daikou-office.com/2009/04/post-1.html" />
    <id>tag:blog.daikou-office.com,2009://40.1723</id>

    <published>2009-04-23T12:05:24Z</published>
    <updated>2009-07-29T04:09:24Z</updated>

    <summary> 金融商品取引業の登録を受けている業者さんは、決算後３ヶ月以内に所定の様式で事業...</summary>
    <author>
        <name>いしだ</name>
        <uri>http://i-socia.com/</uri>
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        <category term="金融商品取引法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="金融商品取引業" label="金融商品取引業" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="事業報告書" label="事業報告書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[
<a href="http://kinshou-touroku.com/">金融商品取引業の登録</a>を受けている業者さんは、決算後３ヶ月以内に所定の様式で事業報告書を所轄の財務局（財務事務所）に提出しなくてはいけません。

日本の会社は、３月決算のところが多くありますが、３月決算の場合は6月中に提出するということになります。

忘れていたら、財務局から電話がかかってきて怒られます。（汗）

ご注意を。]]>
        
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