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お酒の適正な販売管理に向けて(平成22年2月)国税庁
国税庁から「お酒の適正な販売管理に向けて」の平成22年2月版が出ています。
ご参考までに。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sake/hambaikanri/01.htm
2010年2月10日 いしだ
酒類販売業
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個人の氏名に使用する文字の取扱い
大阪府の建設業に関する手続きにおいて、個人の氏名に使用するの文字の取扱いの明確化が、平成21年11月4日付で示されました。
1.戸籍に記載されている文字を使用する。
外国人の場合、外国人登録原票の記載の本名及び通称名のいずれかの文字
2.異なる文字を使用している場合は、受付担当者が訂正する。ただし、押印を伴う場合は訂正しない。受付担当者の審査確認印に代えて、申請者又は行政書士の印でも可。
3.許可申請時又は届出時に、前回の申請・届出の氏名の文字を訂正するには、変更届不要
4.申請又は届出時以外に前回の申請又は届出時の個人氏名を訂正するには、訂正等の届出書を提出
5.氏名以外のの文字の訂正は、添付書類などで明らかであるときは受付担当者が訂正する。受付担当者の審査確認印に代えて、申請者又は行政書士の印でも可。
参照URL:http://www.pref.osaka.jp/kenshin/ken_info/211029kaizen.html
説明ファイル(wordファイル)
http://www.pref.osaka.jp/attach/4451/00035703/03-2name.doc
2009年11月 9日 いしだ
建設業
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在留特別許可に係るガイドラインの見直し
平成21年 7月に法務省入国管理局が「在留特別許可に係るガイドライン」を発表しました。
これは、平成18年10月に制定されたガイドラインの改訂になります。
在留特別許可に係るガイドライン[PDF]
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan85-1.pdf
2009年7月31日 いしだ
入管
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